税理士ドットコム - [確定申告]特定口座で源泉徴収された所得税の還付 - 確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」...
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特定口座で源泉徴収された所得税の還付

年金受給者で、受給額は年間300万円ぐらいです。
上場株式の譲渡時に譲渡益に対する所得税を源泉徴収されたのですが、確定申告することにより徴収された源泉税は戻ってくると思います。
確定申告をすると地方税の課税標準額が上がり、地方税が増えるのと、あと健康保険料も上がると思いますが、地方税と健康保険料は株の譲渡益を計算に加えないことができると聞いたことがあるのですが、方法を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」に項目があります。確定申告で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得について、市・府民税では全てを申告不要とする場合は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に○をつけてください。
なお、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の一部について、所得税と市民税・府民税で異なる申告方式を選択する場合には、「上場株式の所得に関する住民税申告不要等申出書」が必要です。
詳しくは、お住まいの市町村のHP等も確認ください。

本投稿は、2023年03月11日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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