事業所得と譲渡所得
父が10数年前に祖父から相続した空地状態の土地を売却することになりました。
譲渡価格と言われるものの計算方法は調べて分かりました。
購入価格が不明のため売却価格に5%で出すとして、その場合の確定申告方法もある程度は理解できております。
確定申告書B様式、分離課税用の確定申告書、譲渡所得の内訳書、売買契約書、かかった費用の領収書を準備し、確定申告する。
ですが父は個人事業主で事業所得に関しても確定申告をしています(こちらは税理士さんにお願いしています)
その場合、事業所得と譲渡所得の確定申告を別で行うことはできるのでしょうか?
事業所得に関してはそのまま税理士さんにお願いする。
譲渡所得に関し自分で書類を用意し自分で確定申告する。
また、事業で固定資産を所有しており、その減価償却額が高額なため今年度の事業所得は赤字になると思われます。
事業所得と譲渡所得の相殺?はできるのでしょうか?
もちろん一括して税理士さんにお願いした方が良いのは承知しておりますが、できることであれば費用を抑えたいのです。
また、事業所得が前年と同じくらいの場合でも譲渡所得があれば高額療養費の区分が変動するのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問のように、事業所得と譲渡所得を別々に申告をすることはできません。また、損益通算も事業所得の赤字と分離譲渡所得の黒字とは通算できません。市区町村の高額療養費の足切り額も上がるようです。国民健康保険税なども、所得割額が上がります。
本投稿は、2017年11月24日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。