個人事業の株配当金の所得税に対する還付
確定申告書を作成している個人事業主です。
事業所得だけでは、所得金額がマイナスなのですが、
株の特別口座年間取引報告書を見ると、
配当金に対して、源泉徴収税額(所得税)を275,819円支払っているようです。
特別口座なので、証券会社から納税済みですが、
確定申告の基礎控除や青色申告特別控除、ひとり親控除などを適用?申告すれば、
証券会社から納付済みの配当金に対する源泉徴収税額(所得税)は
一部、もしくは全額戻ってくるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

特定口座内の配当金については、総合課税の配当所得を選択して申告できますので、それにより事業所得との損益通算、基礎控除等の所得控除額の控除をすることができます。結果として、特定口座内の配当金に対応する源泉徴収税額の一部又は全部の還付を受けることができます。
ただし、記載の青色申告特別控除額は配当所得から控除することはできません。
本投稿は、2023年03月15日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。