キャンペーンでもらった仮想通貨の確定申告について
キャンペーンでビットコイン2,500円(A)分をもらいました。
それに+7,500円(B)分を自分で購入し、合計10,000円分保有しようと思っています。
この時、キャンペーンでもらった2,500円は今年の雑所得になるのでしょうか?
それとも来年以降に利益が出て売却するとして、売却時、売却価格から取得原価や経費を引き雑所得とすると思います。
その時に引く金額が【2,500円(A)+7,500円(B)】ではなく、自分で購入した【7,500円(B)】のみになるのでしょうか?
このキャンペーンでもらった2,500円分の処理の仕方に困っています…。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
ビットコインであっても、現金(日本円)をただでもらったのと同じですから、今年の収入になります。ただし、「一時所得」ですので、他の一時所得と併せて50万円以下であれば課税されません。(雑所得ではありません。)
よって、売却時の取得原価は自己資金の購入代金7,500円と併せて10,000円となります。
土師弘之 先生
お忙しい中分かりやすいご回答ありがとうございます。無事解決しました。
本投稿は、2023年03月21日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。