所得税の更生の請求の際の支払調書について
今年度の確定申告書を提出した際に、
12月請求、1月末振込の報酬の源泉徴収分を確定申告書60番の未納付の源泉徴収税額には計上したのですが、48番の源泉徴収税額に計上するのを忘れてしまいました。
還付金が減ってしまうので、更生の請求書を提出しようと思うのですが、その際、支払調書などを提出してくださいと税務署に言われました。
ただ、取引先から頂いている支払調書が、支払ベースとなっており12月分の源泉徴収未払い分の記載がありません。
この場合他に取引先に発生ベースで支払調書を作ってもらうしかないのでしょうか。
他の書類でも代用できるかどうか教えていただけたらと思います。
今回は白色での申告です。
税理士の回答
本投稿は、2023年03月22日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。