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所得税の更生の請求の際の支払調書について

今年度の確定申告書を提出した際に、
12月請求、1月末振込の報酬の源泉徴収分を確定申告書60番の未納付の源泉徴収税額には計上したのですが、48番の源泉徴収税額に計上するのを忘れてしまいました。
還付金が減ってしまうので、更生の請求書を提出しようと思うのですが、その際、支払調書などを提出してくださいと税務署に言われました。
ただ、取引先から頂いている支払調書が、支払ベースとなっており12月分の源泉徴収未払い分の記載がありません。
この場合他に取引先に発生ベースで支払調書を作ってもらうしかないのでしょうか。
他の書類でも代用できるかどうか教えていただけたらと思います。
今回は白色での申告です。

税理士の回答

支払調書の記載が支払ベースで、ご自身の記録が発生ベースなのですね。私なら、発生ベースの元帳を売上と仮払税金のところだけ添付しますかね。エクセルの集計表でも構いません。税務署は支払調書とのズレを確認しないと還付の手続きに入れないので、自発的情報提供をしますね。

ご回答ありがとうございます。元帳もしくはエクセルの集計表でも大丈夫そうで安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月22日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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