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海外資産の申告と納税

海外師さんに関する質問ですが、約6,7年ほど前に800万円ほど投資目的のために海外に資産を送金しました。投資先は未上場の株式です。
質問1:この資産は確定申告の際に申告する必要はあるのでしょうか?5000万以上は申告する必要があると伺っています。
質問2:この投資において配当金が毎年生じています。現地での納税は既に住んでいますが、これら配当金はまだ海外の銀行口座に入ったままです。日本での申告と納税は必要なのでしょうか。配当金は毎年60-100万円(その年によって違います)ほどです。
質問3:来年、とある事情でこの株式を売却する必要が出てきました。その時の金額はまだ定かではないのですが、売却後5000万を超えない場合(上記配当金も含めての金額)は申告が必要でしょうか?もし売却後5000万を超えた場合はどうでしょうか?超える場合と超えない場合は日本に資金を送金した場合はどうなるのでしょうか?金額的に税務署より連絡がはいる可能性が高いかと思いますが、その際に必要な書類は何でしょうか?
質問4:上記で申告が必要な場合は今年度分の確定申告に申告を始めればいいのでしょうか?それとも過去に申告をしなかったので何か特別な手続きが必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
国外財産調書については、調書は5000万円以上、ということですので、800万円だと提出義務自体はないと思います。
配当所得については、居住者であれば、世界のどこで発生した所得であっても所得税の確定申告が必要になります。年末調整を受けていて、それ以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。お尋ねの場合には20万円を超えていますね。
株式の売却については、外国株の譲渡であっても、税計算は日本国内で日本の会社の株式の譲渡と、同じに取り扱われます。譲渡金額から取得費、譲渡費用を差し引いて、所得税は15.315%、住民税が5%(住民税は翌年に通知が来て納税)で申告納税が必要になります。
配当の場合も、譲渡の場合も、現地(外国)でその所得に所得税等が課された場合には、外国税額控除という制度で、日本で納税すべき所得税から、控除減額することができます。
売るまでの間の株式の評価額ですが、各年の年末時点での時価、評価をしますので、時価評価した評価額が、値上がりで5000万円を超える年については、調書提出が必要になります。
あと、所得税は暦年で計算しますので、過去の年分で申告していない所得がある場合には、それぞれの年分の確定申告、または修正申告をすることになり、今年の所得にして今年の申告に含めてしまうことはできません。
あと、5000万円という金額を、海外から日本国内の金融機関に送金した場合には、税務署に国外送金調書が提出されます。従って、送金したお金はどういうお金なのか、について、照会が必ず来ます。
以上取り急ぎですが。

ご回答ありがとうございました。
照会が有る場合はどんな資料などの提出が求められるのでしょうか?
よろしくお願いします。

海外から送金されたお金の経緯を説明することと、
その説明を裏付ける資料、を求められるということです。
その照会・回答の過程で、例えば海外の金融資産の利子や配当、
海外の不動産にかかる家賃収入など、一般論では
申告漏れを指摘されるケースは大変に多いです。
以上回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年11月29日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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