会計年度任用職員をしながら開業する場合の確定申告について
現在、会計年度任用職員として週2日働いていますが、単価が高いため給与所得だけで年収350万ほどあります。
ただ、翌年の勤務日数はその年度末のギリギリにならないと分からず、日数に応じで収入が変わる(最低170万〜最高500万)という不安定さがあります。
また、勤務日数が減った場合は急いで他の職場を探さなければならないなど負担が大きいため、会計年度任用職員を続けながら、個人で開業もしたいと考えています。
現在は給与所得だけなので白色申告をしていますが、開業した場合は給与所得と事業所得の両方が収入として計上されるため、確定申告はどのようにすればよいでしょうか。
会計年度任用職員以外で仕事をする場合は所属長に勤務先を申し出る必要がありますが、基本的には会計年度任用職員だけで生活することが難しいため、会計年度任用職員の信用が損なわれないものであれば、他の職業に就くことは許可されています。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
ざっくりした質問ですね。
まずは、収入と経費を記帳することですね。
本投稿は、2023年03月29日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。