確定申告の種類について
現在、博士課程に在学中の学生で、4月から博士課程支援プログラムにより給与として年300万の収入がある状況です。
この場合、今後、白色申告をするのか青色申告で確定申告をするのかどちらが良いのでしょうか(個人のブログで青色申告をしたほうがお得であるという記事を拝見しました)。
また、そもそも博士課程の学生で個人事業主として青色申告が出来るものなのでしょうか。
税理士の回答

青色申告は、個人事業主として開業届、青色申告承認申請書を提出していなければできません。博士課程支援プログラムによる給与が雇用契約であれば、給与所得になり、開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。

竹中公剛
また、そもそも博士課程の学生で個人事業主として青色申告が出来るものなのでしょうか。
できます。
子供が会社を興すことができるかという質問と同じです。
ご回答ありがとうございます。
青色申告は、個人事業主として開業届、青色申告承認申請書を提出していなければできないということは理解しているのですが、この開業届と青色申告承認申請書を提出していて、雇用契約が無ければ青色申告出来るという認識でよろしいでしょうか。
今回の博士課程支援プログラムでは、給与として支払われる(毎年の確定申告は必要)だが、支払い元との雇用関係はない(社会保険は、国保と国民年金を自分で契約)とのことです。

竹中公剛
今回の博士課程支援プログラムでは、給与として支払われる(毎年の確定申告は必要)だが、支払い元との雇用関係はない(社会保険は、国保と国民年金を自分で契約)とのことです。
給与ならば、青色は関係はない。
確定申告はする。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年03月31日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。