個人事業主のアルバイト勤務の場合、確定申告について
12月1ヶ月限定でアルバイト契約をする可能性が出ています。
先方企業より振込は1月になるため、源泉徴収票の発行が難しいと頂きました。
その場合は、確定申告ができなくなるため(アルバイト契約の場合、確定申告時に源泉徴収票が必要だと認識しています)、業務委託契約とした方がよろしいでしょうか?
もしくは1月振込となる場合、今年度の確定申告対象外という理解でよろしいでしょうか?
ご教示お願いします。
税理士の回答

個人事業主のアルバイト勤務の場合、確定申告について
12月1ヶ月限定でアルバイト契約をする可能性が出ています。
先方企業より振込は1月になるため、源泉徴収票の発行が難しいと頂きました。
その場合は、確定申告ができなくなるため(アルバイト契約の場合、確定申告時に源泉徴収票が必要だと認識しています)、業務委託契約とした方がよろしいでしょうか?
もしくは1月振込となる場合、今年度の確定申告対象外という理解でよろしいでしょうか?
ご教示お願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の給与についてですが、給与に係る所得としての計上時期はその支払時期の属する年とされています。
従って、来年1月に支払われるアルバイトの給料は平成30年分の所得となります。
源泉徴収票も来年発効されますので、今年の分としては申告対象外となります。
30年の他の所得とともに申告してください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年11月30日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。