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青色専従者のfxの確定申告について。

個人事業主の主人の手伝いをし青色専従者として月8万円(年間96万円)を受け取っています。

今年からfx取引を始め今のところ含み益を抱えている状態なのですが、
利益がいくら出たら私個人の確定申告が必要になるのかを教えて頂きたく質問させていただきました。


確定申告が必要な場合として、
①給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円以上
 に該当し、
 「20万円以上の利益が出た場合」

②収入金額96万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額31万円
 基礎控除48万円-給与所得金額31万円=17万円
 「17万円以上の利益が出た場合」

のどちらかになりますでしょうか。
素人が分からないなりにネットで調べてたどり着いた考えなのでそもそも見当違いであればお恥ずかしいですが、お力をお貸し頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

出澤先生

迅速にご回答いただきありがとうございます。
年末調整をするかしないかで、確定申告が必要になる所得の金額が変わるという理解でよろしいでしょうか。
確定申告不要の範囲いっぱいまでfxでの収入を伸ばしたいので、年末調整を視野に入れたいと思います。
ありがとうございました。

年末調整をする場合は20万円ルールが適用されますが、その場合でも合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。

出澤先生
細かくご教示いただきありがとうございました。
またお世話になる機会がありましたらよろしくお願い致します。

本投稿は、2023年04月04日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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