確定申告 LINEpayの送金について
パート(扶養内130万以下)で働く予定です。
今現在、お友達のお手伝いをして
LINEpayで毎月4万程貰っています。
今後働くと受け取ってるお金が合計177万になります。
(パート129万 お手伝い48万)
130万を超えると社会保険など支払わなくちゃいけません。
LINEpayで頂いてるお金は実際お手伝いの報酬として貰っていますが
贈与や仕送りといった名目で貰ってるとしたら
130万 扶養内で働いていて
48万は贈与ということで確定申告しなくてもいいのでしょうか?
*お友達は経費として払っていないため
確定申告などしてないそうです。
(そもそもお友達は経費などそういった計算も確定申告もしてないのですがいいんでしょうか(汗))
確定申告をしないとなると
脱税扱いになってしまいますでしょうか?
仮に贈与や仕送り扱いにできたとしたら
扶養内でパートしても大丈夫ということですよね?
まだパートしていないので
もし脱税扱いなどになり今後大変なことになるようでしたら
現状維持でお手伝いのみしようかと思います。
文章能力がなく分かりづらい文で申し訳ございません。
税理士の回答

豊嶋彩子
営利を目的とした継続的な行為から生じた所得は事業所得又は雑所得となります。名目はお手伝い、ということでも、ある行為をして、見返りとして報酬をもらっている以上は、雑所得として所得税が課税されることになります。
ご回答ありがとうございます。
お手伝いとしてじゃなく、仕送りとして
毎月頂いてる場合も所得に見なされて確定申告しないとダメでしょうか?

豊嶋彩子
仕送りとして非課税となるのは、親族などから生活費を仕送りしてもらう場合です。他人から送ってもらう金銭は一般的に課税対象です。名目ではなく、実態が重視されます。
今回は、ある行為をして(役務の提供)、その見返りで金銭をもらっている事実がある以上、所得税が課税されることになります。
本投稿は、2023年04月07日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。