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メルカリで不用品を販売中 確定申告と住民税について

専業主婦です。
現在断捨離中で、10年以上前からコツコツ集めていたフィギュアや食玩を、不用品としてメルカリやラクマにて販売しています。
プレミアがついているものがほとんどで、購入時よりも高値(30万円以下)で取引させて頂いております。

こちらのサイトで、他の方の相談内容への回答を拝見すると、「不用品の販売であれば確定申告も住民税の申告も不要」とありました。


しかし先日、最寄りの役所の税務課に相談にいったところ、以下のように回答がありました。

・フィギュアや食玩は生活用動産ではない

・不用品の販売は、基本的に購入時よりも安く販売しなければならないというルールがある

・不用品を売って利益を得ているのであれば、確定申告と住民税の申告が必要

上記のように言われ、混乱しています。


正しい情報をご教示ください。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

不用品と言う言葉は税法にありませんので不用品についての回答は回答者の私見です。フィギュアや食玩については明確な指針はないのでこちらも私見になりますが、売ったり買ったりだと事業所得又は雑所得、売り一方であれば非課税、但し頻度により事業所得又は雑所得、金額の大きいものは譲渡所得とされる可能性があります。頻度、金額の基準はありません。

ご回答ありがとうございます。

新たに仕入れをして販売している訳ではなく、あくまでも断捨離のためにコレクションを少しずつ販売させて頂いております。

お取引の頻度については、毎月数件程度、多い月でも十数件で、そこまで頻繁ではないと思います。
金額については、最高値のプレミアがつくものでも1点5〜6万円程です。

明確な基準はないとのことですが、上記のような場合、川村先生は確定申告と住民税の申告は必要だと考えられますか?

ご回答のほど、よろしくお願い致します。

売り一方であれば非課税でいいと思います。

本投稿は、2023年04月13日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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