固定資産の計上もれ
いままで祖父が自分で確定申告をしていました。
痴呆になって身辺整理をするついでに過去の確定申告を確認したところ、固定資産の計上もれ(駐車場の舗装工事代:構築物)が見つかりました。
令和2年確定申告の更正の請求をしようと思うのですが可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
税務署の担当官とご相談ください。
できないと考えます。
申告書に償却の計算がないので、認めてくださらないと考えます。
相談してください。

竹中公剛
回答を訂正します。
更正の請求はできます。
固定資産の計上もれ(駐車場の舗装工事代:構築物)が見つかりました。
上記書類を更正の請求書の添付します。
償却費を更正の請求書に計上漏れと記載します。
その分所得の減少をします。
宜しくお願い致します。
訂正で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
質問で言い忘れましたが、令和2年分から始まって3年分・4年分も更正の請求をしようと思っているのですが可能でしょうか?

竹中公剛
質問で言い忘れましたが、令和2年分から始まって3年分・4年分も更正の請求をしようと思っているのですが可能でしょうか?
可能です。
同じように行ってください。
この度はありがとうございました。
税務署で手続きしてきます。
本投稿は、2023年04月15日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。