個人事業主の軽貨物車の売却につきまして:確定申告
私は約8年前くらいまで個人事業主として農業をしておりました。
現在は会社員8割、個人事業主の農業を2割くらいの割合で年間働いております。
今回、その8年前くらいに買った軽貨物車の軽バンを売却しようかと考えております。
この軽バンは野菜を乗っけたりして主に各産直へと出荷メインに使っておりましたが、プライベートでも使っていた車です。(ちなみに軽トラックもありましてこっちの方がメインではあります。)
按分は行っておりましたので、これまでの確定申告でも《仕事:私用=2:8》を按分して、ガソリン代や車検費用や修繕費や任意保険等々を経費として計上し、確定申告しておりました。
実は、軽トラックもこの軽バンもそういった仕事で使った分の按分は経費としておりましたが、どちらの車も購入にあたっては償却資産とはしていない、つまり経費で買った訳ではなく、私の完全ポケットマネーから購入しております。
以上の経緯を踏まえて、もし令和5年内に軽バンを売った場合の確定申告の際どうすればいいのか教えてください。
ちなみに購入当時の価格は約150万弱であり、一応50万で売れたと仮定して質問いたします。
長々となりましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
売却収入50万円のうち、事業割合20%部分が譲渡所得の課税対象となります。残りの80%部分は生活用動産の譲渡のため非課税となります。
購入価額150万円の部分も20%部分を譲渡原価とすることになりますが、法定耐用年数経過後であるため、減価償却費を差し引くとほとんど0円となるはずです。なお、減価償却費は農業所得の計算上必要経費に計上すべきものです。
そうすると、
譲渡所得=売却収入10万円-譲渡原価0円-特別控除50万円=0円
となりますので、譲渡所得0円として申告することになります。(0円なので申告書に記載しなくても問題ありません。)
分かりやすい説明ありがとうございます。
減価償却は強制ということを今回知りました。
勉強になりました。
本投稿は、2023年04月19日 06時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。