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個人が所有する山林を、第三者法人に評価額の2分の1未満で譲渡した時、確定申告の要否をご教示ください。

譲渡する山林は、元々祖父が取得し、父から私が相続後25年経過している個人名義の山林が20筆(課税評価額の計\219,890)あるとともに、事情で2年ほど前に相続登記した共有林が3筆(私の持ち分相当の課税評価額の計\73,074)”あります。(譲渡予定資産の課税評価額計\292,964)

今年のこと、ある一般社団法人(公益法人未認定)に、有料での所有権引き取りを依頼しました。(引き取り費用の請求額\894,780)

先ず、不動産売買契約書では合計23筆全体の売買価格を\1,000として、社団法人から私が売却代金を受け取ります。
次に、所有権や持ち分全部の移転完了後に、先の引き取り費用を【寄附金の名目】で、私から社団法人の口座に振り込むことを約束した寄附契約書があります。
更に、寄附契約書とは別に、寄附金の内訳が書かれた社団の公印付き“請求書”があります。
請求書には[23筆分の将来維持管理費を見込んだ基本料金(計\800,000)と、所有権移転にかかる登録免許税・不動産取得税・郵送費(計\14,780)に加え、全体にかかる消費税(計\80,000)]の記載があるのみです。

【ご質問】
今回ケースでは、今年分の不動産譲渡に関して所得税や住民税の確定申告が必要ですか。

<特に以下が難解です>
①課税評価額\292,964の不動産を\1,000で売却するので、所得税法 第59条 第1項の 二 著しく低い価格の対価として政令で定める額(2分の1未満)による譲渡(法人に対するものに限る) に該当して、時価で売却したとみなす“みなし譲渡”・・により、譲渡価格は\1,000ではなく課税評価額(または別の指標)となるのか。

②【寄附金名目】の額面\894,780は、 “譲渡の際にかかった費用”として、譲渡所得額を計算する際に差し引くことが認めてもらえるのか。(これが答えを左右する最も重要な鍵になるかと。)

③ 上記②と同様に、譲渡所得額を計算する際に差引計算する土地の取得価格は、譲渡価格の5%とみなすのか、または別の指標になるのか。(祖父の土地購入は、大正年間~昭和10年以前であり、実際の取得価格は不明です。私が相続した時点から課税評価額の上下はありません。)

④ 上記①②③の判定を基に、実際の数字を当てはめた譲渡所得額の計算例を示して頂けますか。

以上よろしくお願いします。

税理士の回答

①第三者との取引なので譲渡価格は\1,000でいいと思います。②認めてもらえると思います。③譲渡価格の5%とみなします。\1,000ー50円ー\894,780=△893,830円なので確定申告不要と思います。

明快なご回答を頂きまして大変恐縮でした。
過去に、別件で勝手な解釈をして確定申告しなかったところ、追徴を受けた経験があり、今回は少額ながら念には念を入れておきたかったので、本当に助かりました。
厚く御礼申し上げます。

本投稿は、2023年04月21日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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