無料でもらった古着の販売 営利目的か否か
個人事業主です。仕事先で破棄する古着を無料で大量にいただきました。
自分で使用しない分のいただいた古着をフリマアプリに出品し、月に20着くらい継続的に売れた場合、無料でいただいた物でも営利目的とみなされ確定申告が必要になりますか?
価格はとても安く出品し、利益は100円~千円くらいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

竹中公剛
個人事業主です。仕事先で破棄する古着を無料で大量にいただきました。
なんとなく営業のような気がします。誤解でしょうか・・・。
自分で使用しない分のいただいた古着をフリマアプリに出品し、月に20着くらい継続的に売れた場合、無料でいただいた物でも営利目的とみなされ確定申告が必要になりますか?
そのようなきがします。
価格はとても安く出品し、利益は100円~千円くらいです。
そのような価格がおおいいですね。
ご回答ありがとうございます。
個人の不用品を売った場合は課税の対象外とのことですが、一年間継続的に売るとすると販売数も120着くらいと大量になってしまいますし、営利目的になるのでは?!…と大変不安です。
無料でいただいた物は私の所有物になって、たくさんの古着を売っても1個の価格が30万円以下であれば確定申告しないでいいと考えて良いのでしょうか?
無知で申し訳ありません。再度よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。税理士の方によっても回答が別れる場合もあるのですね。
不安なので確定申告する事にいたしました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年04月23日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。