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障害者の確定申告(雑所得)について

私は精神障害者3級で障害者手帳を取得しております。
アルバイトをしており、給与収入は約100万円程度です。
それとは別に仮想通貨の取引をしておりまして、そちらの収入が経費を差し引きまして50万円ほどあります。

仮想通貨の儲けは雑所得になるとのことでしたので、確定申告をする必要があるのですが、上記の雑所得におきまして、障害者控除は可能でしょうか。
調べた所、障害者の場合ですと27万円の控除が出来るとあったのですが、これが給与所得のみに適用されるのか、その他所得でも適用出来るのか分からず、質問致しました。

アルバイト先には障害者であることを隠して就労しております。
そのため、就労上の扱いとしては一般の健常者と同じとなっております。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

精神障害者保険福祉手帳3級をお持ちですと27万円の所得控除を受けることができます。
雑所得において、障害者控除を受けるというのではなく給与所得を含めたあなたの所得全体に対して障害者控除を受けることになります。

アルバイト先に障害者であることを知られたくないということでしたら確定申告をなさることにより障害者控除を受けて税金を安くされたらいいのではないかと思います。

よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足です。

個人住民税はどうされていますか?今年は非課税かもしれません。
ただ、来年は個人住民税が発生するかもしれませんね。

そうすると、アルバイト代から天引きってことはないですか?
アルバイトで住民税天引きすることはあまりないかもしれませんが
念のため、お勤め先や同僚などに聞いてみたらいかがでしょうか。

住民税が天引きだと、そのままだとお勤め先にバレるおそれが
出てきますのでご注意ください。

本投稿は、2017年12月05日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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