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確定申告のし忘れ、扶養について

2016年分の確定申告をし忘れていました。
親の扶養に入っています。
所得が38万を超えていました。

この場合、親は扶養控除が適用されなくなると思うので、所得税や住民税などが計算され直されて、税金を追納するような通知が来ますか?
また、住民税は親が払っていましたが、私が払うようになるのでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

相談者様の所得金額が38万円を超えていた場合には、親御さんの扶養親族には該当しなくなります。
親御さんの方で扶養控除を適用していた場合には、扶養控除が不適用となりますので、所得税と住民税の追加納付の問題が生じます。
親御さんが確定申告されている場合には、役所から修正の連絡があるかもしれませんが、親御さんが給与所得者の場合には、勤務先等から年末調整のやり直しという形で連絡があるかもしれません。
宜しくお願いします。

親御様は扶養控除が適用できなくて修正申告となります。
追加の納税が発生します。

親御様の住民税は増加しますし、あなたはあなた自身で住民税を支払うことになると思われます。

よろしくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
重ねての質問になりますが、2017年分の所得は青色申告を使って38万以上にならないようにしようと思うのですが、この場合2017年分について親は扶養控除が適用されるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
相談者様の「合計所得金額」が38万円以下で親御さんと生計が一であれば、扶養控除の対象になります。
この場合の合計所得金額は、青色申告特別控除後の金額になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月12日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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