学会参加費
私は勤務医です。ある学会の参加費が1万円だったのですが、
①まずは1万円をクレジットカードで自分で支払いました。
②その後病院側へ学会参加証を添付し、書類を作成の上、参加費1万円かかった旨を申告しました。病院側はこの費用をおそらく経費扱いとし、学会参加費として1万円を私に支給しました。
③この1万円を自分の銀行口座に入金しました。
この場合、私は確定申告で何か申告する必要はありますでしょうか。また病院側から私に1万円支給されたことを証明する書類を病院からもらう必要がありますでしょうか。
税理士の回答

米田征史
立替金を精算していて、実質的な負担が生じていないので質問者さんの経費にはなりません。
確定申告でも何も計上する必要はありません。
ご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年06月03日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。