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ダブルワークの確定申告

主人の扶養内で働く為に、パート年収103万以下の主婦です。
毎年、この会社で年末調整してます。

もうひとつ、パートをかけもちでした場合、かけもち先が年間20万以下であれば、確定申告は不要でしょうか?

税理士の回答

  回答します

  掛け持ち先のお給料が源泉徴収の対象となっておる場合は、ご理解のとおり20万円以下の場合は申告を省略することができます。
  ただし、掛け持ち先の給与の源泉徴収は「乙欄」課税となりますので、確定申告をすることによって還付を受けられる可能性があります。

  なお、確定申告を省略した場合であっても、年間の給与の収入金額が103万円を超えますので、税務上の扶養からは外れることになります。
  ただし、配偶者の場合、扶養(配偶者控除)の対象外であっても配偶者特別控除が、奥様の所得金額によって段階的に受けられます。

  国税庁HPから参考に
  「給与所得者の確定申告」の説明箇所 と
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  「配偶者特別控除」の説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2023年06月09日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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