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メルカリ売却益の確定申告について

正社員として働いているサラリーマンです。

今年一年でメルカリにて販売した利益(経費等差し引いた額)が約4万円ほどあります。内訳としては全て一度袖を通している衣類、バッグとなります。
本来であれば譲渡所得の生活用動産に属し非課税という認識なのですが、今年は医療費控除による確定申告が必要となります。この時の上記メルカリ利益分の処理をどうすればいいのかで困っています。
確定申告をするので、上記メルカリ利益分も当然申告対象にはなると思っているのですが、その場合どの所得税区分になり、申告書にはどのような記載になるのでしょうか?
もしくは、生活用動産と捉える事から、申告の必要は無いのでしょうか?
教えてください。

税理士の回答

メルカリ等で販売されていらっしゃるものが古着等の生活用動産(非課税)でありますので、ご認識の通り申告の必要はありません。

生活用の動産の譲渡は非課税として扱われます。つまり、納税者が選択するものではなく、税法で定めた取り扱いになりますので、仮に医療費控除で確定申告する場合であっても、生活用動産の譲渡に関しては申告の必要はないと考えます。
宜しくお願いします。

服部様

ご返答、誠にありがとうございます。
上記ご説明、大変わかりやすく理解できました。

確認ですが、
・生活用動産の場合、確定申告時でも記載の必要は無い。

という結論で間違いないでしょうか?
また、住民税に関しましても上記の事から申告は必要無いという認識をしておりますが間違いないでしょうか?

度重なる質問で大変恐縮ですがご教示いただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
生活用動産の譲渡は「非課税」とされていますので確定申告時でも記載の必要はありません。
下記サイトの「4」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

住民税の申告も必要ありません。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月15日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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