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退職後の確定申告の時期について

3年半務めた前職(会社員)を2017年10月に退職した者です。
転職先の会社は決まっていますが、2018年2月から勤務するため、確定申告をする必要があると思っております。また、生命保険料も年間10万程度払ったので、還付申請もしたいと思っております。
確定申告・還付申請の時期と方法について確認したく、質問させていただきました。
①確定申告書はAの方を使えばいいのでしょうか?また、確定申告の時期は2月中旬からという認識で正しいでしょうか。
②2月中旬には転職先での勤務がスタートしていますが、自分で確定申告するという認識で正しいでしょうか?
③生命保険料の還付申請は1月からできると聞いたことがあるのですが、これは確定申告とは別に1月から実施してもいいのものなのでしょうか。

補足の情報としては、
・退職した会社からは、退職日以前の支給分と、退職日以降の支給分で分かれて、源泉徴収票が計2枚送られてきました(それぞれ、税区が甲と乙になっています)。
・10月に退職してから、扶養に入れていた妻と離婚しましたが、2枚の源泉徴収票では控除対象配偶者に妻の名前がまだ入っています。

初歩的な質問で申し訳ございません。
質問内容以外にも、他に留意すべきことがあればアドバイスをいただけると幸いです。



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

①確定申告書はAの方を使えばいいのでしょうか?また、確定申告の時期は2月中旬からという認識で正しいでしょうか。
②2月中旬には転職先での勤務がスタートしていますが、自分で確定申告するという認識で正しいでしょうか?
③生命保険料の還付申請は1月からできると聞いたことがあるのですが、これは確定申告とは別に1月から実施してもいいのものなのでしょうか。


A:収入が前職分だけであれば、A申告書で対応できます。ご自身で還付申告を行うこととなります、また税務署は還付申告については1月から受付しています。

必要と思われる書類
 ・税区が甲と乙の源泉徴収票(2枚)
 ・退職後の社会保険料に係る書類等
 ・生命保険・地震保険の控除証明書
 ・そのほか所得控除があればそれに係る書類等
只、奥様についは控除対象とはなりませんので、申告書への記載は出来ません。
 
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

詳細なご説明ありがとうございます。
慣れない作業なので、助かりました。

もう一点追加でお伺いしたいことがあります。
実は退職後バタバタしており、国民年金への移行がまだできておりません(働いてからまとめて納めるつもりでした。)。
確定申告や還付申告ができなくなるみたいな影響はございますでしょうか。

本投稿は、2017年12月15日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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