16歳未満の子供の投資信託配当金の確定申告について
お世話になります。16歳未満の子供の確定申告について質問があります。仮に2人別々の証券口座に年間でそれぞれ税込み40万円の投資信託の配当金があった場合(もちろんこの金額から税引きで振り込まれると思いますが)、確定申告をすれば税引きの金額は還付されるのでしょうか。もちろん子供には他に所得がなく、本人達の教育資金です。
税理士の回答

竹中公剛
その申告が、市役所にも行きます。
児童手当などの問題はないか・・・一度市役所に確認ください。
所得税は、問題はないとして。
本投稿は、2023年06月25日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。