必要経費
確定申告の必要経費についての質問です。
今は主人の社会保険上の扶養範囲内(130万未満)で事務パートをしてますが、並行して来年からお花を教えて収入を得ようと思ってます。⇒年50万円位
知識や技量を維持するために自分が受けるレッスン料は必要経費として認めてもらえますか?認めてもらえるのだったら年間所得は0円になります。
その場合、主人の社会保険上の扶養範囲で働くとしたら事務パートはいくらまで働けるのでしょうか?130万円まででしょうか?
税理士の回答

こんにちは。以下回答です。
まず、知識や技量維持のためのレッスン料は、必要経費となるでしょう。
次に、社会保険上の扶養については、ご主人が加入する保険組合・協会によりどこまでを経費として控除できるかは一概には言えません。
例えば、所得税法上は必要経費となる事業に関連する交通費他などが、社会保険上の扶養を判断する際に経費として認めてくれないことも多いです。一方、仕入などは経費として認められることがほとんどです。
従って所得税法上、所得0でも社会保険上は0とはならない可能性もあります。
一度、ご主人が加入している、保険組合に直接聞いてみることをおすすめします。
以上、よろしくお願いします。
良く分かりました。ありがとうございました。
社会保険上の扶養については主人の会社に確認してみます。
もう一つ質問してよろしいでしょうか?
お花の所得が0円の場合は確定申告はしなくて大丈夫ですか?
事務のパート先で年末調整するだけで良いですか?

所得0であれば、必要はありません。
今後、副業ではなく、事業として行っていく場合は、事業所得がマイナスでも確定申告した方がいいです。
給与所得と事業所得は損益通算できるため、事業所得がマイナスの場合は、給与所得のみより、給与所得と事業所得を合算した方が所得が低くなり、支払う税金も安くなります。
今後の参考にしてください。
ありがとうございます。
主人の会社に社会保険上の扶養の件について確認した所、
お花の仕事(個人事業主)については必要経費は認めてなく、収入=所得とするとの返事を頂きました。一般的にそういうものなのでしょうか?厳しいですね。
お花での収入が50万円あったら、事務パートの仕事は80万未満で抑えないといけないそうです。
色々と働き方を考えないといけないですね。
本投稿は、2017年12月18日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。