海外不動産の賃貸収入の申告について
海外にある不動産(外国人夫と私の共有名義、共に2年前より居住地日本)の家賃収入が今年から発生したのですが、来年日本で確定申告する際にどの様に申告すればよいのか(主人の収入のみにするのか、二人で分けるのか)知りたいです。今からできる節税対策はありますか?
主人は非永住者になるので国内送金額に課税されると記載されていましたが、家賃収入は送金しておりません。私は日本人です。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

国外にある不動産が共有である場合には、共有割合に応じて旦那様と奥様それぞれ所得を認識します。
旦那様は非永住者であれば国外にある不動産の賃貸収入は、同年中に国外から日本への送金がなれけば日本の所得税の課税範囲には含まれません(所得税法7条1項2号、95条4項5号)。
奥様は日本人であれば、共有割合に応じた賃貸収入が所得税の課税対象になります(所得税法7条1項1号)。
本投稿は、2023年07月03日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。