給与所得の源泉徴収票について(給与所得か事業所得か)
個人事業主の美容師です。
非常勤講師として美容学校にて年間10日ほど授業をしています。
給与所得の源泉徴収票が送られてきますが、給与所得で申告して良いのでしょうか?
源泉徴収票の種別の欄は給与と書かれてています。
税率は10.21で引かれています。
税理士の回答

雇用契約であれば給与所得になります。給与所得として申告することになります。
ありがとうございます。
雇用契約書は交わしておらず「講師の依頼」の文書をもらっています。
日給であることから雇用契約と判断できますか?

日給であれば雇用契約になると思います。
ありがとうございます、給与で申告しようと思います。
本投稿は、2023年07月09日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。