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ウーバーイーツで家内労働者等の必要経費の特例が認められますか?

大学生で東京でウーバーイーツで配達員をしている者です。現在のペースで行くとウーバーでの収入が90万円前後で、少し前にウーバー以外のアルバイト(給与形態)で5万円ほど得ました。このような状況でも家内労働者等の必要経費の特例が適用されるのでしょうか?

税理士の回答

以下の要件を満たしていれば、家内労働者等の必要経費の特例である55万円の経費が認められます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
なお、給与収入がある場合は、特例経費の控除額が55万円からその給与収入金額を引いた金額に減額されます。

家内労働者とはどのような人の事を指すのでしょうか?

一般的には、特定の人に対して継続的なサービスを提供している人とされています。

ウーバー配達員はそのような条件に当てはまると考えられますか?

Uberの契約先が特定の1社であれば、条件に当てはまると思います。

本投稿は、2023年07月13日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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