副業確定申告とふるさと納税
本業とは別に副業(業務委託)を検討しております。本業では副業が認められておらず、確定申告にてバレ回避をしたいと考えています。
副業分については普通徴収になるように確定申告で設定するつもりでいますが、その場合のふるさと納税との関係性についてお聞きしたいです。
ふるさと納税の控除は普通徴収から優先的に行うとのことで、控除しきれなければ特別徴収から控除すると認識しました。特別徴収から控除するとなれば、住民税決定通知書に副業収入が記載されてしまうことも理解しました。
住民税決定通知書への記載を回避して、ふるさと納税をしたいのですが、例えば以下の金額条件場合だと5万円までならふるさと納税できて、かつ住民税決定通知書にも記載されない認識で合っていますか?(雑所得は税率10%が住民税という理解です)
本業(600万)
副業(50万)
税理士の回答

竹中公剛
会社には、住民税に内容については、故意や過失=勝手に、通知書を開く、以外には知られません。
本業(600万)
副業(50万)
上記金額については、役場の課税課に相談ください。はっきりします。
本投稿は、2023年07月17日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。