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業務委託とアルバイトを掛け持ちで働いている場合の確定申告について

今年の4月から会社と業務委託契約を結び報酬を頂いており、7月より新たに別の会社にアルバイトとして週1回働いている者です。

アルバイトの給与所得に関して、年103万円は確実に超えないのですが、その際アルバイトで頂いた給与は確定申告を行う必要はなく、業務委託で得た報酬分だけを事業所得として申請する形になるのでしょうか?

それとも、アルバイトと業務委託で頂いた金額を合算して合計分を申請する形になるのでしょうか?

またアルバイトで得る給与が一月でも88,000円を超えた場合、それは年103万を超えない場合でも、確定申告を行う必要はあるのでしょうか?

教えいただきたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得と雑所得(業務委託、開業届の提出がない場合)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。なお、確定申告は給与所得と雑所得を合わせて行います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

 回答します

1 確定申告をする時は、全ての収入を申告するか
  確定申告をする場合は、業務委託の所得(事業所得又は雑所得)と給与所得を併せて申告をすることになります。

  ただし、双方の所得金額を合計した「合計所得金額」が48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。
 ※住民税は申告義務があります。
  また、給与所得が年末調整が完了されている場合で、業務委託の所得金額が20万円以下の場合は、申告義務はありません。(還付の時は申告することができます)

 所得税では、収入の性格によりその所得金額の計算方法が異なりその合計額が「合計所得金額」となります。
 貴方の場合は
 ① 給与所得
   給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低でも55万円)=給与所得金額(マイナスの時は0円)
 ② 事業(雑)所得
   収入金額 ー 必要経費 = 事業(雑)所得
 ①+② が合計所得金額となります。

2 アルバイトの給与が月88,000円を超えたら申告が必要か
  アルバイト収入(給与所得)は、月88,000未満までは源泉徴収がされず、超えると段階的に所得税が源泉徴収されます(扶養控除申告書を提出している場合)
  ただし、その場合であっても年末調整で精算がされますので、年間103万円以下の場合会社から「年末調整の還付」として所得税が還付されます。

  仮にアルバイト収入だけの場合は、年末調整で所得税の精算が完了しますので、収入が103万円を超えても、原則確定申告は必要にはなりません。
  そして、せっかく年末調整で所得金額の精算が終わっているにもかかわらず、少額の所得が発生したとしてすべての場合に申告義務を負わすのは適切でないないとして(少額、申告不要制度)、その他の所得金額が20万円以下の場合は確定申告を提出する義務は免除されています。
  ただし、還付を受けるためのに申告はすることができます。

本投稿は、2023年07月22日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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