行けなくなってしまったライブのチケット転売した利益は譲渡所得となるのか
現在社会人一年目として働いているもので、月収20万程で働いております。
仕事の関係で行けなくなってしまった舞台のチケットをチケット転売サイトを通して他の方にお譲りしたいのですが、席がとても良い席であったため定価以上でのお譲りを考えております。(その売ったお金で別日のチケットを買いたい為)その場合こちらでの利益(収益-チケットの定価-手数料、送料)は譲渡所得に含まれるでしょうか?
また譲渡所得であれば年間合計50万円以下なら社会人であってもなにか申請する必要はないでしょうか?
税理士の回答

チケットを反復継続して、売却していないならば、譲渡所得です。
次の計算おかしくありませんか?
利益(収益-チケットの定価-手数料、送料)
収益って、売却収入ならそのとおりです。ただ、一般的に簿記的な用語として、儲かった金額という意味があります。
明らかな転売目的でなく何度も繰り返していなければ譲渡所得になるということですね、ありがとうございます。
売上そのままの値段でなく、チケットの定価や送料を引いた利益のみのお金で計算するんですよね?って言いたかったです。
本投稿は、2023年07月25日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。