確定申告
夫預金から175万円引き出して妻証券口座に同額現金入金し株を92万円購入しました。残金83万円のうち56万円は夫預金に返却し27万円は夫が現金で受領していて借用書はありません。税務申告はどうしたら良いでしょうか?
それぞれの資金移動は複数回あります。
税理士の回答

夫婦間の普通預金間の資金移動は直ちに贈与とみなされるのでなく通常は生活費とみなされます。株92万は夫から妻への贈与ですが110万以下なので非課税です。
ありがとうございました。なお今年は夫預金から妻証券口座に複数回で320万円移し合計で250万円株を買いました。すでに合計270万円で売却して併せて340万円を夫預金に返しました。株購入250万円が贈与になるのですか?

翌年3月15日までに返却されれば贈与税の対象とはなりません。
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。(以下省略)
ありがとうございました。あと調べてみましたが夫婦間ならばどちらか一方からの贈与取消であれば翌年3月15日を関係なく大丈夫ですね?
本投稿は、2023年07月31日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。