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1月1日入籍し、扶養に入った場合のふるさと納税について

1月1日に入籍をし、同時に住所も変更になり夫の扶養に入る予定です。私は12月まで会社員で1月から無職となります。
①今年私がふるさと納税をしても寄付するのみで税の控除はうけられないでしょうか?
②今年夫のふるさと納税をする場合は、家族構成を夫婦として寄付金額を想定した方がよいでしょうか?
③ふるさと納税をした場合、1月1日に入籍するので1月1日に住所が変わります。その場合は確定申告をしなければならないでしょうか?

以上、ご回答お待ちしております。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①今年私がふるさと納税をしても寄付するのみで税の控除はうけられないでしょうか?

収める税金がなければ、控除もありませんが、今年は、収入と税金があれば、いつもの年と同じように行ってください。来年の住民税からも惹かれます。
②今年夫のふるさと納税をする場合は、家族構成を夫婦として寄付金額を想定した方がよいでしょうか?

いいえ、夫婦は来年なので、各個人で行ってください。
③ふるさと納税をした場合、1月1日に入籍するので1月1日に住所が変わります。その場合は確定申告をしなければならないでしょうか?

しないでよいです。

竹中先生

ご回答ありがとうございます。
①1年間の所得があるので2025年の5月までは今回働いた所得から算出された住民税を支払わなくてはならないということになるのですね。
ちなみに、夫の扶養に入っていっても住民税は夫ではなく私が払い続ける必要があるということですよね。
②やるとしたら来年から夫婦としてやるべきになるということですね。
③素人ながら調べるとふるさと納税は、寄付の翌年1月1日時点の住民票内容で控除申請の必要があると記載されており、1月1日で住所が変わるのでワンステップで住所の変更などを考えると1月10日必着が難しく確定申告をしなければならないと思いました。しかし、1月1日に住所が変更となっても、現住所のままワンステップを行っても問題ないということでしょうか?

長々と申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。

①1年間の所得があるので2025年の5月までは今回働いた所得から算出された住民税を支払わなくてはならないということになるのですね。
ちなみに、夫の扶養に入っていっても住民税は夫ではなく私が払い続ける必要があるということですよね。

そうなります。

②やるとしたら来年から夫婦としてやるべきになるということですね。

夫で行う。

③素人ながら調べるとふるさと納税は、寄付の翌年1月1日時点の住民票内容で控除申請の必要があると記載されており、1月1日で住所が変わるのでワンステップで住所の変更などを考えると1月10日必着が難しく確定申告をしなければならないと思いました。しかし、1月1日に住所が変更となっても、現住所のままワンステップを行っても問題ないということでしょうか?

そこのところが、住民税で正確に行えばの話です。
住民税は賦課課税といって、間違っていても、責任はないので、2025年の住民税額(寄付金控除がミスでされていない場合)によっては、2024年の確定申告をしないといけない。場合がある。か、また、住民税課に漏れていることを言わないとそのままになる。

本投稿は、2023年08月03日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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