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解約返戻金の税金について

平成29年の9月か10月頃に契約した生命保険を今年8月か9月中に解約予定です。
毎月10050円支払っています。
令和2年の10月からは自分の口座から引き落としするように変更しましたが、それまでは親が払ってくれていました。
その場合、50万円以上の解約返戻金があったら確定申告は必要なのでしょうか?
約6年間の払込総額よりは解約返戻金の方が少ないので、確定申告は必要ないのかなと思ったのですが、その内の約3年は親が払ってくれていたので、この場合の税金はどのようになるのでしょうか?
もし、税金がかかるならなんの種類の税金でしょうか?(所得税、贈与税、住民税など)

税理士の回答

税金の計算は、保険料負担者と受取人の関係で決まります。
親御さんが払ってくれた保険料に対応する解約返戻金は贈与税の対象になります。110万円控除はあります。
ご自身で払った保険料に対応する部分は、一時所得の対象です。
解約返戻金の金額から、保険料の金額を差し引き、50万円控除後1/2です。

本投稿は、2023年08月04日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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