3,000万円特別控除の適用について
今まで住んでいた家を売却し、新たに家を購入する予定です。
今まで住んでいた家は、元々父が経営していた家業の2階建て店舗として建てたものです。
30年程前に私の結婚を機に2階部分を改装し、1階部分は収納スペースとして使用していました。(店舗としては使用していません)
先日、解体も終わり所得税について色々調べていたのですが、3,000万円特別控除の適用条件として「店舗部分は原則適用できない」との事が記載してあるHPを見ました。
建物自体は未登記で、固定資産税は払っていましたが、「現況地目又は種類構造」は「店舗 木造」となっており、改装後に修正申告は行っていませんでした。
質問ですが、現在の状態で「3,000万円特別控除」は受けられるのでしょうか。
また、受けられる場合、何か条件があるのでしょか。
(住民票は、30年前の改装後に移しています)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
空き家特例の質問だと思いますが、亡くなった方が、居住用として使用していたかを証明する手段が、難しいと思われます!
本投稿は、2023年08月08日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。