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インボイス制度の発効時期について

当方は教育事業を営む法人で適格請求書登録済です。企業および大学での研修事業を主業務としており、講師(課税事業者および免税事業者)と業務委託契約を締結しております。委託業務終了後に「報酬請求書」を講師から徴求していますが、例えば2023年9月に完結した講師業務につきましては、10月に入ってから到着した請求書についてインボイス制度が反映されるのでしょうか。10月1日スタートについて、どのタイミングで制度が適応されるのか、ご教示ください。

税理士の回答

例えば2023年9月に完結した講師業務につきましては、10月に入ってから到着した請求書についてインボイス制度が反映されるのでしょうか。10月1日スタートについて、どのタイミングで制度が適応されるのか、ご教示ください。


10月以降の取引ですので、10月以降に発生した講義分に関する請求から適用されます。

(回答内容)
 課税資産の譲渡等(役務の提供)の時期が制度開始(2023/10/1)以後の取引に係る請求書等について、「適格請求書等」の保存が必要となる。
(回答理由)
 ① インボイスの交付義務について・・・適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課
税事業者に限ります。)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されることとなる(新消法 57 の4①)。
 ② 仕入税額控除の要件(インボイス関係)・・・2023/10/1以後に課税事業者(簡易課税制度を適用して申告する事業者を除きます。)が行う課税仕入れについて、仕入税額控除の要件として、適格請求書等の保存が必要となることとなる(新消法 30⑦⑧⑨)。
 ③ 受託者(個人事業主)が現金主義を選択していた場合・・・資産の譲渡等の時期は「現金の収受時」(消法18)とみなされるが、「適格請求書の交付義務」は、原則通り「役務提供完了時」となる。
参考:下記(問40参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=64
 ④ 課税資産の譲渡等の時期・・・役務提供(物の引渡しを要しない)・・・「役務提供の全部の提供を完了した日」
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm
   

本投稿は、2023年08月10日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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