税理士ドットコム - 1日体験をして報酬を得たが確定申告や住民税申告をしなきゃならないのか - 基礎控除480,000円以下なので、しないでよいです。...
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1日体験をして報酬を得たが確定申告や住民税申告をしなきゃならないのか

5月にチャットレディの1日体験をし、1799円の報酬を得たのですが、確定申告や住民税申告はしなければならないのでしょうか?おそらく、家族の扶養には入っているとは思いますが...

税理士の回答

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)の場合、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、他に所得がなければ確定申告や住民税申告は不要です。

他にバイトをしておらず、その一日体験のみですが、本当に何もしなくて大丈夫でしょうか?

他にバイトをしておらず、その一日体験のみですが、本当に何もしなくて大丈夫でしょうか?
何もしないでよい。
気持ちよく使ってください。

何度も申し訳ございません。今もバイトをしていないのですが、今後バイトを始めるとしたら、副業とみなされ、申告をしなくてはならなくなりますか?

今後バイトを始めるとしたら、副業とみなされ、申告をしなくてはならなくなりますか?
金額によります。
チャットレディの1日体験をし、1799円の報酬を

副業とは考えられません。

とりあえず、確定申告も住民税申告もしなくて良いということですね。ありがとうございます!

すみません、新たに疑問なんですが、
・5月にチャットレディの1日体験で1799円を得た
(当時、他にバイトしてないし現在もしてない
→今後バイトをしたいと思っている)
・確定申告が必要ないのは分かった
・住民税申告は20万円ルールなどはなく、1円でも入ったらしなければならないという記事を見た
・しかし、一定の価格を超えなければ住民税申告はしなくていいという記事もあった

私の場合、住民税申告はしなければいけないのでしょうか...?

私の場合、住民税申告はしなければいけないのでしょうか...?
もう回答はしています。
宜しくお願い致します。
一度市役所の課税課に聞いてください。

本投稿は、2023年08月13日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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