譲渡所得税控除3000万円の適用範囲について
譲渡所得税控除3000万円の適用範囲について質問があります。
国税が提供している「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例チェックシート・措法35条3項」を確認したのですが、要件を完全に満たしているのかどうか判断ができませんでしたのでこちらで確認させて頂いております。
現状、以下の状況になっているのですが、
・被相続人は10年前に亡くなっているが、相続に関連する処理が一切なされていない。(ように見える)
よって相続税については時効を迎えている。
・このため、相続対象不動産(居住用財産)の名義人は被相続人ママであり、被相続人ママの状態で子が暮らしている。(※配偶者は田舎に戻っているため、居住用財産に住んでいるのは子のみ)
・相続に関する処理を実施しないまま子が金融資産を取得してしまっていることが発覚したため、固定資産を現金化して応分を配偶者に渡したい。
このため、遺産分割協議書に「子は固定資産を相続するが、弁済金として配偶者にXXX万円を払うものとする」と記載し、子が固定資産を売却する、ないしは弁済金を用意できた時点で配偶者に弁済金を支払うようなスキームを設定しておく。
といううことにしたいと考えたのですが、この場合、譲渡所得税控除の3000万円特例は適用されるのでしょうか?
また、それはケースバイケースだということであれば「国税庁」の税金相談で確認するということは問題ないのでしょうか?
(悪い言い方をすれば目を付けられて譲渡所得税を搾り取られる」という懸念は無いのでしょうか?)
税理士の回答
特別控除には該当しません。
特例の条件の中の、
相続開始から3年目の年末までの譲渡であること
に当たらないからです。
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補足追記
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当初のいわゆる「空家特例の3,000万円控除」については、回答したとおり該当しません。
しかし、これとは別に、自己の居住用の特例3,000万円控除に該当する可能性があるため、捕捉させていただきます。
子供さんが居住用財産を相続して売却した場合について。
相続の効果は、被相続人の死亡日に遡ります。
すると、子供さんは被相続人の死亡の日から所有者になります。
自己の居住用の特例3,000万円控除の条件は、
①所有者として居住していること
②居住は、特例を受けるため又は一時的なものでないこと
③転居した場合は、住まなくなってから3年目の年末までの譲渡
④建物を取壊した場合には、取壊しから1年以内、かつ、住まなくなってから3年目の年末までの譲渡で、取り壊しの跡地を貸し付けたりしていないこと
⑤他人に譲渡すること
⑥建物の一部が貸付など居住用以外である場合には床面積按分すること
⑦3年に1度しか特例を使えないこと
⑧譲渡の翌年の確定申告で特例を受けること
上記のとおり、相続の遡及で①をクリアできます。
そうすると、空家特例の3,000万円控除ではありませんが、自己の居住用の3,000万円控除が受けられることで、求める効果が同じになります。
※⑤の条件では、親族でも該当する場合がありますが、分かりやすく「他人」と表現しています。
最初の回答では、十分な説明になっていなかったことをお詫びします。
本投稿は、2023年08月26日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







