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実家の両親の介護費用

私の出身地は宮城県ですが、仕事の都合で関西に住んで、もう5年以上になります。
宮城県には両親の家があり、高齢の両親二人だけで住んでいます。
ここ数年、母の体調が悪く、私は関西から毎月のように帰省しています。
母は要介護2で、ケアマネージャーの支援を受けています。
今のところ、両親の生活費(食費、光熱費、雑費など)は、両親が負担していますが、自炊が困難で、生協の宅配食事を利用しています。
私は両親に対して金銭的な支援は行っていませんので、私と両親の家計は別になっています。
来年、両親の費用を私が一部負担しようと思っています。
例えば、宅配食事や電気代など。

実家の両親の家計を支える場合、自分の確定申告にその費用を加算し、減税効果を受けられると聞いたことがあります。
どの程度まで両親の家計を支えると「家計が一つ」と判断されますか?
また、関西から宮城までの交通費は、確定申告時に旅費交通費として計上する事は
できますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の内容からは、医療費控除と障害者控除及び扶養控除の適用が考えられます。
これらの控除の前提となる「生計を一にする」の判定基準ですが、父母に送金した金額が生活費の一部であるならば「生計を一にする」と考えられます。ただし、常に生活費等の送金が行われている場合を「生計を一にする」とされていますので、生活費の送金を毎月継続的に行うような場合を「生計を一にする」と考えられます(所得税基本通達2-47)。
次に、お母様の所得ですが、老齢年金のみのケースですと65歳未満の場合は受け取る年金額が108万円以下、65歳以上ですと受け取る年金額が158万円以下でなければ「合計所得金額38万円以下であること」に該当しませんので、子の確定申告において母の障害者控除及び扶養控除の適用はできないと考えられます(詳しくは日本年金機構のホームページ等をご参照ください)。
なお、障害者控除については、介護保険法の要介護認定を受けているだけでは適用できませんが、各自治体の介護保険窓口などでは、要介護認定を受けた65歳以上の方を障害者控除対象者として取り扱うための認定等事務手続が行われており、そこで「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた場合は、障害者控除の適用が受けられます。この点、お母様がお住まいの自治体へ問い合わせることをお勧めします。
続いて、医療費控除ですが、対象となる医療費の区分として、例えば、訪問リハビリテーションであれば控除対象になったり、居宅サービス計画に基づいて「医療系サービス」と併せて利用する場合に限り控除対象となる通所介護(デイサービス)があったりと多岐にわたっておりますので、受けられている介護サービス事業者へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。控除対象の医療費になるかどうかは所得税基本通達73-3が基準となると考えられます。
なお、お母様ご自身の通院に際しての交通費は医療費控除の対象となりますが、親族や付添人の交通費、宿泊費等は控除対象外です(ただし、通院の際、付添人が必要な場合の付添人の交通費は控除対象)。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2017年12月28日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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