知人の手伝いで得た収入の申告等について
週3日パートで勤務しております。
それとは別で、昨年から週1で知人の仕事の手伝いをしており、時給1,500円計算で月に7〜8万円ほど頂戴しています。
雇用契約は結んでおらず、働いた分そのままの額を頂いており、前回の確定申告では雑収入で申告しております。
この度パートを辞める事になり、友人から週3〜4での手伝いをお願いされています。
そうすると月16万前後の収入になる予定です。
友人からは「今まで同様、雇用契約は特に結ばず、確定申告で雑収入として申告すれば大丈夫」と言われているのですが、本当にそれで問題ないのでしょうか?
額が額なだけに、雇用契約を結ばずに確定申告だけで良いのか、何かの法に触れないか心配です。
ちなみに私への支払いは外注費として計上していると聞いています。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答頂けると幸いです。
税理士の回答
確かに確定申告で雑所得で年間の収入金額を申告すれば問題は無いですが、アルバイト・パートとして雇用契約を友人との間で締結された方が給与所得控除が利用できるので雑所得で申告するよりも納税額は低く抑えられます。
アルバイト・パートとした場合には雇用主側で社保加入の検討をしないといけないのでその手間を避けるために外注費でお願いしているのではないかと察します。
お忙しい中、ご回答くださりありがとうございます。お互いのメリット・デメリットをきちんと検討いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月01日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。