甲税と乙税について
今アルバイトを2つ掛け持ちしている大学生です。
質問で、103万超えなければ2つとも甲税にしてしまっても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

回答します
両方を「甲欄」適用とすることはできません。
甲欄は、「扶養控除申告書」を提出した給与支払者のところのみで使用でき、かつ、「扶養控除申告書」は1カ所しか提出できないことになっています。
本投稿は、2023年09月02日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。