自治体原因によるふるさと納税の確定申告後修正要否について
会社員で給与所得以外特に収入は無く、ふるさと納税先が5件以上だったため昨年度確定申告を行いました。
確定申告後、半年が経過してから、ふるさと納税先の自治体のひとつから、自治体原因による納税のキャンセル(1万円の返金)を受けました。当該自治体の返礼品の品質がネットで問題となった結果、返金対応に応じるとの通知があり、それに応じたものです。
すでに確定申告による所得税の還付は受けているので、半年経ったいまですと修正申告が必要と思いますが、この場合でも延滞税がかかってしまうものなのでしょうか?それとも何か他の申告の仕方などがありますでしょうか?
税理士の回答

西野和志
自己の原因でない修正申告の場合には、その原因が発生してから2か月以内であれば、付帯税はつきません。
そもそも、1万円ですから、税額が数千円ですので、延滞税の対象にはなりません。
ご回答ありがとうございました。大変よくわかりました。
本投稿は、2023年09月10日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。