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お店のパートが他の会社で正社員をしていてバレたくない場合

質問失礼いたします。

今度お店を出す予定なのですが、
委託で店番を頼む人が何名かいます。
その方は他の会社で正社員です。
業務委託は年間20万以下でお願いするので、確定申告は要らないけど住民税は払わなければならない。
というのは理解しております。

この場合相手は個人事業主として開業してないと委託はできないのでしょうか?

パートやアルバイトだと保険関係が手間なのと、雇う予定の人が勤めている会社に絶対バレたくないらしく、その場合だと個人事業主開業して、副業分は自分で納付するのが1番いいのでしょうか。

どうするべきかご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 事業を行う場合は、開業届を出すのは義務となっていますが、罰則等はありませんので、開業していなくても事業を行うことは可能です。
 ただ、確定申告の時、事業所得で申告したり、青色申告の承認を受けようとしたりするときは、開業届が必要になります。

この場合相手は個人事業主として開業してないと委託はできないのでしょうか?

そのようなことはありません。

パートやアルバイトだと保険関係が手間なのと、雇う予定の人が勤めている会社に絶対バレたくないらしく、その場合だと個人事業主開業して、副業分は自分で納付するのが1番いいのでしょうか。


いいえ、真実が大事です。
アルバイトでお願いします。

ご回答ありがとうございます。
雇用予定の方はパートで年間20万以下だとしても
勤めている会社に絶対バレてしまうということでしょうか。

噂でバレることもあるでしょう。
給与報告書は必ず役場に出すでしょう。
その場合に、普通徴収にすれば、勤めている会社の住民税にはならないでしょう。
役場のミスがないことが条件ですが。

本投稿は、2023年09月11日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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