確定申告における一軒家の譲渡所得税
先生方、よろしくお願いします。
一軒家を相続人3人で相続して今年売却しました。相続人の死後、他の相続人が勝手に住み着き、遺産分割調停の末、市場での売却になりました。勝手に住み着いた相続人曰く、取得費に関する資料等(売買契約、通帳の支払記録)一切残っていないと主張しています。私は必ずあると考えています。資料等がなければ取得費は5%ルールになります。
確定申告において、勝手に住み着いた相続人が5%ルールではなく取得費を計上していたら、私の確定申告も修正されることになるのでしょうか
共有物件の譲渡所得税の確定申告において、それぞれの申告人の取得費等に関する事項に関して、整合性を調査しているのでしょうか?
共有物件の譲渡所得税の確定申告において、他の共有権者が確定申告をしない(脱税)の場合、必ずばれるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
結論から言いますと、税務署が、共有者の申告内容から、減額してくれる事はないと考えます。
概算取得費の5%は、最後の手段なので、譲渡所得計算が得意な税理士に依頼されれば、5%以外の方法があるかもしれません。
本投稿は、2023年09月11日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。