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確定申告:経費:家庭教師の自転車

距離が遠いので家庭教師用に自転車約5万を購入しました。
家庭教師としての収入は35万円ほどです。
経費として請求できるものでしょうか。

税理士の回答

家庭教師の報酬は家庭教師派遣元から支払われるお給料でしょうか?それともご自身が直接家庭教師先とご契約され、そのご家庭から直接報酬が支払われるものでしょうか?
前者の場合、給与所得となりますので、経費計上できません。(通常はこちらのはずです。)
後者の場合であれば、雑所得(もしくは事業所得)ですので、経費計上は可能かと存じます。但し、自転車ですから家庭教師以外に個人的にも利用されると思われますので、家事按分が必要となります。家事按分とは自転車の5万円の費用を個人利用分と家庭教師利用分との按分し、家庭教師利用分のみ経費計上すると言うことです。
具体的な按分方法は 家庭教師利用日数(時間)/全体の使用日数(時間)等 合理的な算出方法を用いて算定することになります。

返答ありがとうございます。
派遣元からになりますが、委託契約になっております。前年度は雑所得として報告しました。今年も同じ形と思っておりましたが、税制度等が変わったのでしょうか。
プライベートは自転車1つあります。
家庭教師用として買いました。
認められるものなのでしょうか。

派遣元からの家庭教師であれば、給与とされるが通常ですが、少し難しい議論になりますし、契約内容や状況がわからないので、当サイトでは割愛させていただきますね。
雑所得とする場合でプライベートの自転車があり、今回買われた自転車が家庭教師(業)専用と言うことであれば、全額経費として問題はないと思われます。

本投稿は、2018年01月03日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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