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確定申告時の業務委託の事業所得について

遊技場の景品交換所に務めています。業務委託契約で時間拘束があり、職場に出勤する形態です。契約会社の都合で、毎月2日分同僚の報酬が私の報酬と一緒に振り込まれ、私が同僚に2日分支払うというややこしい受け取りです。会社からは、1ヶ月15日ずつの報酬額になっていて、ズレた誤差を2人でやり取りするように言われました。同僚が17日、私が13日の為、毎月2日分私の方が多くなってしまうので、その調整らしいです。しかし確定申告時、私は家内労働者等の特例を使っており、経費で処理すると特例に飲み込まれ、同僚分が私の所得となり、税金で損するんじゃないかと心配です。同僚は家族ではない他人ですし、どうしたら、事業所得に入らないような処理出来るのでしょうか?

税理士の回答

2日分は貴方様の収入ではないため、収入として認識する必要がないものと考えます。
内訳として、13日分の貴方様の報酬を受け取り、2日分の同僚の報酬を預かっている状況と考えられます。

想定仕訳は次の通りです。
⑴受取時
(借)現金 15日分 (貸)収入 13日分
         (貸)預り金 2日分
⑵同僚へ支払時
(借)預り金 2日分 (貸)現金 2日分

そのため、事業所得の収入に計上される金額は13日分となるものと考えます。

本投稿は、2023年09月14日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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