確定申告不要な場合について
事業所得についてお尋ねします。確定申告が不要になるのは課税所得48万円以下であることとのことですが、これは青色申告特別控除を適用後ということでよろしいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
これは青色申告特別控除を適用後ということでよろしいのでしょうか?
違います。
前です。
課税所得ではありません。所得です。
ありがとうございます。勉強になりました!
本投稿は、2023年09月20日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。