夫に内緒で風俗 確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 夫に内緒で風俗 確定申告について

夫に内緒で風俗 確定申告について

夫に秘密で風俗で働きます。
控除の金額を超えないようにと言われました。

・風俗の場合、業務委託契約の個人事業主であること。
・所得や経費に当たるものを記録しておくこと。
・開業届や青色確定申告が必要。
・確定申告が必要なのは年間48万以上
・扶養内でおさめるには事業所得-経費=130万未満

以上は調べて分かりましたが、間違いや他に注意しておく事はありますでしょうか?


次に、個人事業主は源泉徴収票がないのですが、確定申告の際に夫の会社に源泉徴収票を求められた場合どうしたらいいですか?代わりに提出できるものはありますか?

また、私の確定申告の際に、夫の源泉徴収票などは必要でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

扶養内で、仕事とをされる場合には、
収入-経費=48万円以下にならないとだめです。

夫の勤務先からは、決算書や収支内訳書の提出を求められることがあると思います。

回答ありがとうございます。

追加の質問をすみませんがお願いします。

配偶者特別控除だと48万円を超えても大丈夫でしょうか?
社会保険を扶養内でおさめる金額が130万円以下であってますか?

決算書や収支内訳書を提出すると、夫の会社の会計の人には個人事業主って事はわかってしまいますか?

よろしくお願いします。

社会保険は、月額判定もあると思いますので、夫とよく相談されて働いてください。

社会保険は、75万円です。

基本的な部分の考え方が間違っています。
給与所得と事業所得は別です。給与所得は、給与所得控除55万円があります。55+48=103なので、103万円
配偶者特別控除は、48万円を超えるとスライドします。

夫に内緒は、難しいのではないかと感じます。家計の状況がわからないので、何とも言えないのですが。
 

本投稿は、2023年09月20日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303