給付型奨学生、夜職確定申告について
私は大学1年生です。
8月頃から夜職としてキャバクラをで働き始めました。もともとファミレスでアルバイトしていましたが、今月でやめることにしました。
10月から税の取り締まりが厳しくなるということで、夜職の方は個人事業主なので確定申告をしなければならないと聞きました。
私は、給付型奨学生でもあり、アルバイトの収入が103万以上超えてしまって、確定申告をしたら、給付型奨学生の解除の対象になるのでしょうか?親の扶養から外れることになりますか?
税理士の回答

100万を超えると解除というより第一区分からは外れると思います。親の扶養から外れるのは大した問題ではないと思います。
本投稿は、2023年09月24日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。