確定申告の有無
          大学生です。
12月末で退職したアルバイトの12月分の給料が1月に振り込まれ1万2000円の給与(年末調整していない)
7.8月の短期アルバイトによる23万円の給与(年末調整していない)
別の会社の1日の短期アルバイトによる給与1万円(年末調整していない)
仮想通貨による3万の利益
⓵この合計28万2000円は基礎控除の38万円より少ないため確定申告不要。
②25万7000円−65万円(給与所得控除)
   雑所得の3万円により所得は3万円。
   そのため、確定申告不要。
③年末調整していないため、確定申告が必要であり課税の対象である。
のどれかに該当するのでしょうか?
また、別の可能性があるのでしょうか?
長々と申し訳ありません。
教えていただけますと助かります。        
税理士の回答
    
    
  
                      ②に該当すると考えます。
なお、給与の中で源泉徴収されている税金がある場合には、確定申告することで源泉された税金が還付してもらえますので、ご確認ご検討ください。
宜しくお願いします。
                    
お早いご返信ありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが
確定申告が必要な人の中に
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
と書いてあり、
すべてのアルバイトで年末調整をしていないため、25万2000円となり、確定申告が必要になる可能性がありますでしょうか?
何度も質問して申し訳ありません。
    
    
  
                      ご連絡ありがとうございます。
給与所得の場合には「給与所得控除額」が最低でも65万円ありますので、何ヶ所から給与を受け取っていても年間の給与収入の合計金額が65万円以下であれば所得税等はかからないことになります。
そのため給与収入の合計金額が65万円以下の場合には確定申告の義務(必要)はありません。
しかし、給与支給時に源泉徴収された税金がある場合には、確定申告しなければ還付もされませんので、そのような場合には確定申告をして還付してもらう必要があります。
以上、宜しくお願いします。
                    
ということは、給与収入がこのままで、仮想通貨による雑所得が所得税の38万円・住民税の33万円の基礎控除を超えると課税の対象になり、確定申告が必要になるということでしょうか?
    
    
  
                      ご連絡ありがとうございます。
基礎控除以外の所得控除がない場合には、お考えの通りとなります。
なお、住民税に関しては「非課税限度額」が各自治体で設けられていますので、お住まいの市町村役場でご確認ください。
宜しくお願いします。
                    
本投稿は、2018年01月05日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






