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退職金の分割支払い

退職金を2回に分けて支払いますが、1回目の支払い時に1回目の支払額から退職所得控除をして源泉徴収額を計算し納付してしまいました。本来は2回分の支払額を基礎に源泉徴収額を算定し、それを支払額で按分する必要があったことに気づきました。このあと2回目を支払いますが、このときの源泉徴収額はどのように計算すればよいのでしょうか?

税理士の回答

質問者の方の気づかれた通りの納税方法になります。

1回目の実際の納付額と本来納付すべき1回目の納付額の差額を
追加で、納付していただくことになります。

例えば
 本来の税額   実際の納付額  追加での納税額
  15万円  ー  8万円  =   7万円

納付方法は、1回目の納付方法と同じですが、「支払金額」は0円での
記載で結構です。日付は前回と同じ、税額は、差額になります。

2回目は、お気づきになった通りの納税額を納付していただきます。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2023年09月26日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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